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2種類の分割制度について

2021.07.31

皆様 こんにちは! ゆめあんしんプラザ光の森店 松田です❕
 
梅雨も明け 本格的な 夏 が訪れましたが、いかがお過ごしでいらっしゃいますか?
また、コロナ禍で、先の見通しづらい状況の中 何かと不便であるかと 存じます。
 
さて、前回に引き続き、離婚された後の分割制度についてお話していきたいと思います。
今回は、
3合分割制度 について勉強しましょう。
前回は、2種類の一つで、合意分割制度 厚生年金のみ(夫婦間の話し合いで決められ、最大50%)でしたよね!
3合分割制度 については、「平成20年4月1日」以降 専業主婦・主夫だった場合に請求が出来ます。
双方の合意なしで 自動で 50% 分割されます。

合意分割制度
3号分割制度 の2つの同時併用は→ 出来ます
請求の期限➡ 離婚した日の翌日から 2年以内 となっています。
       亡くなった場合→死亡日から1ヶ月以内に限り、分割請求が認められます
特定期間→(分割の対象となる期間)特定被保険者が被保険者であった期間であり、かつ、その被扶養配偶者が第3号被保険者であった期間です
次回は「持ち家の財産分与」について勉強しましょうね!
 
一日も早く この事態が収束し、平穏な生活を取り戻せるよう心から 願いたいですね
ゆめあんしんプラザでは、現在加入されている保険についての ご相談も承っております

お気軽に お越しください❣






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