持家の財産分与について
2021.09.06
残暑お見舞い申し上げます。
ゆめあんしんプラザ 光の森店 松田です。
9月とはいえ まだ 夏 を思わせる暑い 毎日ですね 皆様 いかがお過ごしでしょうか?
夏の疲れが出やすい頃ですので どうぞ ご自愛のうえお過ごし下さい
今回は 前回の続きとしまして 離婚してしまった後の 財産分与 について勉強しましょう!
前回は 合意分割制度
3号分割制度について お話しましたね!
合意分割制度➡厚生年金のみ(夫婦間の話し合いで決定し、最大50%)
3合分割制度➡(双方合意なしで自動で50%分割される)でしたね
これから 財産分与のなかの (持家の財産分与)についてお話します。
離婚後に持ち家がある時は 財産分与・住宅ローンの扱いで問題が生じます????
不動産の名義や住宅ローンの名義が夫だったとしても、共有財産として夫婦で折半する事に なるそうですよ
2つの方法があります
① どちらかが家に住み、価値の半分の金額を相手に支払う
注意 住宅ローンが残っている場合、ローン名義者と実際に住んでいる人が別になるとトラブルになる‥‥可能性大
② 家を売って売却金を折半する
注意 売却金で完済する必要がある
どちらにしても まず 持家の価格を知る事だそうです。
査定額 を調べた後に 検討頂いた方が良いみたいです。
価格を確認後 持ち家を売る選択の場合➡住宅ローンの完済ができるかがわかり 判断できやすい
価格を確認後 住み続きける場合➡価格を知り財産分与もスムーズに
逆に価格を知らず離婚してしまった場合➡財産分与で相手に有利にすすめられ大損する可能性大です
慎重に考えて決断しましょうね(^^♪
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