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持家の財産分与について

2021.09.06

残暑お見舞い申し上げます。
 
 ゆめあんしんプラザ 光の森店 松田です。
 
 9月とはいえ まだ 夏 を思わせる暑い 毎日ですね 皆様 いかがお過ごしでしょうか?
 夏の疲れが出やすい頃ですので どうぞ ご自愛のうえお過ごし下さい
 
 今回は 前回の続きとしまして 離婚してしまった後の 財産分与 について勉強しましょう!
 前回は 合意分割制度
     3号分割制度について お話しましたね!
 合意分割制度➡厚生年金のみ(夫婦間の話し合いで決定し、最大50%)
 3合分割制度➡(双方合意なしで自動で50%分割される)でしたね
 これから 財産分与のなかの (持家の財産分与)についてお話します。
 離婚後に持ち家がある時は 財産分与・住宅ローンの扱いで問題が生じます????
 
 不動産の名義や住宅ローンの名義が夫だったとしても、共有財産として夫婦で折半する事に なるそうですよ
 2つの方法があります
 ① どちらかが家に住み、価値の半分の金額を相手に支払う
  注意 住宅ローンが残っている場合、ローン名義者と実際に住んでいる人が別になるとトラブルになる‥‥可能性大
 
 ② 家を売って売却金を折半する
  注意 売却金で完済する必要がある
 どちらにしても まず 持家の価格を知る事だそうです。
 査定額 を調べた後に 検討頂いた方が良いみたいです。
   
  価格を確認後 持ち家を売る選択の場合➡住宅ローンの完済ができるかがわかり 判断できやすい
 
 価格を確認後 住み続きける場合➡価格を知り財産分与もスムーズに

 逆に価格を知らず離婚してしまった場合➡財産分与で相手に有利にすすめられ大損する可能性大です

 慎重に考えて決断しましょうね(^^♪

 
 

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