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年末調整

2016/12/14

こんにちは、ゆめあんしんプラザ久留米店の関です。

今日は「年末調整」についてです。

 

保険に加入されている方は既に保険会社から控除証明書が届き、

会社へ提出されていることかと思います。

今回は10・11・12月に年払いで契約されている方、

またこれから検討されている方への注意喚起情報提供です。

 

この10・11・12月に年払いで契約された場合、保険会社から

控除証明書の発行が間に合わないことがあります。

(※特に11・12月)

このような場合に控除は受けれないのか?

答)受けることは可能です。

 

ほとんどの保険会社は控除証明書の代わりに

「申告予定金額のお知らせ」というハガキを発行してくれます。

↓↓↓参考までにオリックス生命のハガキです↓↓↓

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このハガキを年末調整のその他の書類と併せて控除証明書の代わりに

会社へ提出してください。

保険会社は年払い保険料の入金が確認でき次第、控除証明書を発行しますので、

届いたら、会社へ1/31までに提出頂ければ大丈夫です。

 

そうしないと控除された額を2月に返金した上で、ご自身で確定申告を

しないといけませんので、かなり手間がかかります。

 

このように控除証明書が間に合わない場合でも

ちゃんと控除を受けれるようになっています。

今、年払いで検討中の方も安心して頂けることかと思います。

ご相談は、ゆめあんしんプラザまで!!!

https://www.fp-protec.jp/wp/news/★

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