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怖い!相続のトラブル!

2015/05/26

こんにちは。久留米店の原田です。

今回は相続についてお伝えします。

「相続税なんて、お金持ちしか関係ない」と思ってませんか?

実は関係あるんです。まず押さえておきたいポイントとして

「相続税を払うかどうかは別問題で相続は必ず発生する」

ということ。

2015年の税制改正により相続税の基礎控除が

「5000万+1000万×法定相続人数」だったのが

「3000万+600×法定相続人数」へと変更になりました。

つまり控除の枠が少なくなったということです。

これにより相続税が課税される人が大幅に増えています。

「うちの財産は家一軒とわずかな預貯金のみだから関係ない」

と思っていると、相続税はかからなくても相続時にトラブルに

なる可能性が非常に高くなります。

例を挙げて考えてみましょう。

家族構成は父、母、長男、次男。

父は既に亡くなっており、母が実家に一人で住んでいて、

近くの賃貸マンションに住む長男が面倒を診ています。

次男は県外に家を建てて住んでいます。

ここで母が亡くなった場合、法定相続人である長男と次男で

遺産の分割協議が必要です。

遺産は母名義の実家(資産価値2000万)と預金が500万で

合計2500万です。

相続税の非課税枠は3000万+600万×2名(長男・次男)で

4200万ですから、相続税はかかりません。

母の預金が500万ありましたが、長男と次男で相続の

分割協議が済んでおらず銀行から引き出せなかったため

葬式代にかかった250万は長男が立替えていました。

長男は実家を継ぐつもりだったので、実家を相続すると

次男に伝えたところ問題が発生しました。

2000万の価値がある実家を長男が継ぐと次男には

500万の預金しか残りません。しかも250万は葬儀費用として

長男が立替えているので、それを預金から払ったとすると

次男の相続分は250万しか残っていません。

長男2000万、次男250万。

長男が近くに住み母の面倒を診ていたとはいえ、

法律上は長男も次男も均等に相続する権利を持っています。

葬儀費用は遺産から差し引けるので遺産は2250万です。

すると次男は半分の1125万円を相続する権利があります。

長男が2000万の価値がある実家を相続しても良いが、

遺産の半分である1125万を払ってくれと次男は言いました。

しかし長男は1125万の現金を持っておらず、住むつもりだった

実家を売って現金に換えてから次男に渡すことになりました。

いかがでしょうか?

理不尽に感じるかもしれませんが、こういった

問題が年間に約14000件(家庭裁判所の調停件数)ほど

起きているようです。こういった事にならないために

相続対策も含めた「終活」を一度考えてみてはいかがでしょうか?

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