怖い!相続のトラブル!
2015/05/26
こんにちは。久留米店の原田です。
今回は相続についてお伝えします。
「相続税なんて、お金持ちしか関係ない」と思ってませんか?
実は関係あるんです。まず押さえておきたいポイントとして
「相続税を払うかどうかは別問題で相続は必ず発生する」
ということ。
2015年の税制改正により相続税の基礎控除が
「5000万+1000万×法定相続人数」だったのが
「3000万+600×法定相続人数」へと変更になりました。
つまり控除の枠が少なくなったということです。
これにより相続税が課税される人が大幅に増えています。
「うちの財産は家一軒とわずかな預貯金のみだから関係ない」
と思っていると、相続税はかからなくても相続時にトラブルに
なる可能性が非常に高くなります。
例を挙げて考えてみましょう。
家族構成は父、母、長男、次男。
父は既に亡くなっており、母が実家に一人で住んでいて、
近くの賃貸マンションに住む長男が面倒を診ています。
次男は県外に家を建てて住んでいます。
ここで母が亡くなった場合、法定相続人である長男と次男で
遺産の分割協議が必要です。
遺産は母名義の実家(資産価値2000万)と預金が500万で
合計2500万です。
相続税の非課税枠は3000万+600万×2名(長男・次男)で
4200万ですから、相続税はかかりません。
母の預金が500万ありましたが、長男と次男で相続の
分割協議が済んでおらず銀行から引き出せなかったため
葬式代にかかった250万は長男が立替えていました。
長男は実家を継ぐつもりだったので、実家を相続すると
次男に伝えたところ問題が発生しました。
2000万の価値がある実家を長男が継ぐと次男には
500万の預金しか残りません。しかも250万は葬儀費用として
長男が立替えているので、それを預金から払ったとすると
次男の相続分は250万しか残っていません。
長男2000万、次男250万。
長男が近くに住み母の面倒を診ていたとはいえ、
法律上は長男も次男も均等に相続する権利を持っています。
葬儀費用は遺産から差し引けるので遺産は2250万です。
すると次男は半分の1125万円を相続する権利があります。
長男が2000万の価値がある実家を相続しても良いが、
遺産の半分である1125万を払ってくれと次男は言いました。
しかし長男は1125万の現金を持っておらず、住むつもりだった
実家を売って現金に換えてから次男に渡すことになりました。
いかがでしょうか?
理不尽に感じるかもしれませんが、こういった
問題が年間に約14000件(家庭裁判所の調停件数)ほど
起きているようです。こういった事にならないために
相続対策も含めた「終活」を一度考えてみてはいかがでしょうか?
https://www.fp-protec.jp/wp/news/★