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入院した時っていくらかかるの?

2017/04/01

こんにちは!ゆめあんしんプラザ博多店の米家です。

今回は医療保険を選ぶ際に知っていただきたい、公的な医療制度のお話になります。

 

国が高額な医療費を国民に負担させないよう、「高額療養費制度」を設けています。

 

内容としましては、公的医療保険適用後の病院の窓口で支払った1か月(1日~末日)の

医療費自己負担額上限を所得に応じて決めており、上限を超えた額を払い戻すという制度です。

(事前に限度額適用認定証を取り付けておけば、窓口では医療費の上限以上払う必要がなくなります)

 

例えば、70歳未満の方の自己負担限度額の計算方法は

 

標準報酬月額26万円以下・・・ 57,600円

標準報酬月額28~50万円・・・ 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

標準報酬月額53~79万円・・・ 167,400円+(総医療費ー558,000円)×1%

標準報酬月額83万円以上・・・ 252,600円+(総医療費ー842,000円)×1%

 

さらに、療養を受けた月以前の1年間に、同一世帯で3か月以上の高額療養費の支給を受けた場合、

4か月目から多数該当となり、限度額がさらに軽減されます。

 

ただし、この公的な医療制度が適用されない費用もあります。

個室などに入る場合の差額ベッド代や入院時の食事代は自己負担です。

 

このような公的な医療制度を理解しご自身の自己負担を知った上で、

お客様ご自身に合った医療保険を考えることが大事ですね!

https://www.fp-protec.jp/wp/news/★

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