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年金の繰り下げ受給

2017/10/22

こんにちは⭐博多店の米家です🎃

 

今回は、年金の繰り下げ受給のお話です👛

 

一般的には、会社勤めをされていた方は65歳から老齢厚生年金の受取りを始めます💡

 

 

しかし、老齢厚生年金の受給権を取得してから1年間請求しない場合、

 

さかのぼって1年分を受け取るか、

 

66歳以降に増額した年金額を受け取るか(繰り下げ受給)、の選択をすることができます🐾

 

その増加率は1ヵ月につき0.7%となります🍀

 

5年間繰り下げると、0.7% × 12ヵ月 × 5年 =42%の増額となります📈

 

例えば、老齢厚生年金の額が年間120万円の場合、70歳まで繰り下げると、

 

120万 × 1.42 =年間170万4000円に増額されることになります😍

 

 

 

ここで1つの疑問が出てきます

 

ご主人が70歳まで老齢厚生年金を繰り下げ受給した場合、

 

ご主人に万一あった場合に奥様に支給される、

 

「遺族厚生年金」の額も、42%増えるのか❓という疑問です🔍

 

 

 

答えはNOです🙇🏻

 

 

 

なぜなら、遺族厚生年金の額は、

 

増額される前の老齢厚生年金の額の3/4であると定められているからです😨

 

 

 

このように、繰り下げて受給する場合、

 

約81歳まで生存しないと、繰り下げない場合よりも総受給額が下回ってしまう!

 

受給し始めてすぐに亡くなってしまった場合、繰り下げの効果が全くない!

 

というデメリットもあります😱

 

 

 

そこで、繰り下げないで年金額を増やす方法として、個人年金保険があります✨

 

個人年金保険によって、老後の年金額を増やせば、

 

繰り下げ受給を考えなくてもいいですね‼

 

 

ゆめあんしんプラザでは、たくさんの保険会社の個人年金保険を取り扱っております🎁

 

将来的に年金の繰り下げ受給を検討中の方は是非ご相談ください😊

https://www.fp-protec.jp/wp/news/★

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