年金の繰り下げ受給
2017/10/22
こんにちは⭐博多店の米家です🎃
今回は、年金の繰り下げ受給のお話です👛
一般的には、会社勤めをされていた方は65歳から老齢厚生年金の受取りを始めます💡
しかし、老齢厚生年金の受給権を取得してから1年間請求しない場合、
さかのぼって1年分を受け取るか、
66歳以降に増額した年金額を受け取るか(繰り下げ受給)、の選択をすることができます🐾
その増加率は1ヵ月につき0.7%となります🍀
5年間繰り下げると、0.7% × 12ヵ月 × 5年 =42%の増額となります📈
例えば、老齢厚生年金の額が年間120万円の場合、70歳まで繰り下げると、
120万 × 1.42 =年間170万4000円に増額されることになります😍
ここで1つの疑問が出てきます❓
ご主人が70歳まで老齢厚生年金を繰り下げ受給した場合、
ご主人に万一あった場合に奥様に支給される、
「遺族厚生年金」の額も、42%増えるのか❓という疑問です🔍
答えはNOです🙇🏻
なぜなら、遺族厚生年金の額は、
増額される前の老齢厚生年金の額の3/4であると定められているからです😨
このように、繰り下げて受給する場合、
約81歳まで生存しないと、繰り下げない場合よりも総受給額が下回ってしまう!
受給し始めてすぐに亡くなってしまった場合、繰り下げの効果が全くない!
というデメリットもあります😱
そこで、繰り下げないで年金額を増やす方法として、個人年金保険があります✨
個人年金保険によって、老後の年金額を増やせば、
繰り下げ受給を考えなくてもいいですね‼
ゆめあんしんプラザでは、たくさんの保険会社の個人年金保険を取り扱っております🎁
将来的に年金の繰り下げ受給を検討中の方は是非ご相談ください😊
https://www.fp-protec.jp/wp/news/★