セルフメディケーション税制
2018/02/22
皆さまこんにちは☀ゆめあんしんプラザ八代店の町田です!
今回も確定申告時に知っているとトクをする税制についてご紹介します✨
「セルフメディケーション税制」という制度を皆さまご存知でしょうか?
実は平成29年度より新設されたもので、健康の保持増進及び疾病の予防として
一定の取組を行っている方が、平成29年中に自己又は自己と生計を一にする
配偶者その他の親族のために12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には
購入した金額に応じて減税される仕組みです。
税制を受けるには一定の取組みが必要で、次の取組をいいます。
① | 保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】 |
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② | 市町村が健康増進事業として行う健康診査 |
③ | 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】 |
④ | 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】 |
⑤ | 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導 |
⑥ | 市町村が健康増進事業として実施するがん検診 |
※1 | 申告される方が一定の取組を行っている必要があります(申告される方と生計を一にする配偶者その他の親族の方が「一定の取組」を行っている必要はありません。)。 |
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※2 | 「一定の取組」に要した費用(例えば、人間ドックの受診費用など)は控除の対象となりません。 |
対象医薬品は、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、
薬局やドラッグストア等で購入できる医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)とされています。
具体的な対象医薬費品の一覧は、厚生労働省ホームページをご確認ください。
健康に気をつけて、がんばっている人を応援する税制ですね🏃
対象の方は是非チャレンジしてみてください👍
https://www.fp-protec.jp/wp/news/★