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年金受給の手取り額について

2018/06/15

皆様 こんにちは🧡 ゆめあんしんプラザ光の森店 松田 です🔸

前回は 老後による 長生き のリスクで 老後資金 を確保する 一つの手段として

繰り下げ受給の話でしたね❗   今回は 税金 について おはなしします👍

年金 の繰り下げ受給 をした場合 増額 された 年金が 一定の金額を超えてくると

所得税 住民税 国民健康保険料 などの 負担 が発生してきます💦

公的年金に係る  雑所得 になります

年金収入 180万円-120万円=60万円-38万円(基礎控除)=22万円に対して 

5%の所得税 1.1万円がかかります💦

住民税は 地域によって異なりますが、所得金額が 28万~35万以下であれば  非課税

 年金収入が 155万円を超えてくると所得割りが 148万~155万を超えてくると均等割りがかかります💦

所得割は所得金額から 住民税 の基礎控除33万円を引いた額に対して 税率10%をかけた金額になります❗

さて では ‼一定の所得金額を超えた場合 国民健康保険料 介護保険料の 負担 が増える事になります💦

年金の繰り下げ受給をした場合 金額によっては税金等の負担が 新たに 発生したり、増えたりして

税額率を掛けた金額がそのまま 手取り額として 増えることにならない場合がありますので気をつけてくださいね‼

 

 

 

 

 

 

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