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生命保険で相続税対策

2018/10/30

皆さまこんにちは☀ゆめあんしんプラザの町田です!

今日は相続税対策としての保険の活用についてお話ししたいと思います。

そもそも相続税(相続にかかる税金)とは、被相続人(亡くなった方)の遺産(相続財産)を相続で受け継いだ場合や

遺言によって遺産を受け継いだ場合に、その遺産総額となる金額から様々な控除を受けて、超えた部分にかかる税金です。

相続税は「相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内」に申告と納付をする義務があるため、準備ができていないと大変です!

そこで相続税対策として生命保険を活用すると、様々なメリットがあります✨

 

1.非課税枠の活用

生命保険の死亡保険金は相続税の対象ですが
遺族の生活を守るために「500万円×法定相続人の数」だけ非課税枠が認められています。
現金だとそのままの金額が相続税の対象になりますが、生命保険の死亡保険金で受け取ると非課税枠分を控除した金額に対して相
続税が課されるため、現金で受け取るより税額が少なくなります。
2.遺産分割を円満に行える
一般家庭に多い相続財産は自宅と預貯金、生命保険の死亡保険金です。
生命保険は、明確な遺言書がなく遺産分割協議(遺産を誰に渡すかの話し合い)になっても
死亡保険金の受取人が決まっているので相続しやすいのです。
遺言書に記載されている内容が、法定相続人が遺留分(最低限相続できる財産)を侵害した場合でも

死亡保険金は遺留分の対象にはなりません。

遺したい人に確実にお金を渡せるので、親族間のトラブルを回避することができます。

3.葬儀費用や納税資金などまとまった現金をすぐに調達できる 

生命保険を利用することで、葬儀費用や納税資金のために現金が必要となった場合にもすぐにお金の調達が可能となります。

名義人の死亡時点で、金融機関の預金は「相続財産」の扱いとなり、遺産分割協議が整うまでは、預金の引き出しができません。

各金融機関によって方法は異なりますが、預金を引き出すには遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書、戸籍謄本などの書類を

提出する必要があるため、手続きに相当な時間がかかります。

これに対して死亡保険金は、受取人が請求手続きをすれば、5~10日程度で受取人が指定する口座に支払われます。

 

相続なんてまだ先の話・・・。と考えがちですが

加入時の健康状態や、ご年齢によっては月々のお支払いが高くなったり、保険に加入できなくなる場合もあります😖

相続税対策や、その他保険の活用方法については

ゆめあんしんプラザまでお気軽にご相談下さい🤗

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