生命保険で相続税対策
2018/10/30
皆さまこんにちは☀ゆめあんしんプラザの町田です!
今日は相続税対策としての保険の活用についてお話ししたいと思います。
そもそも相続税(相続にかかる税金)とは、被相続人(亡くなった方)の遺産(相続財産)を相続で受け継いだ場合や
遺言によって遺産を受け継いだ場合に、その遺産総額となる金額から様々な控除を受けて、超えた部分にかかる税金です。
相続税は「相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内」に申告と納付をする義務があるため、準備ができていないと大変です!
そこで相続税対策として生命保険を活用すると、様々なメリットがあります✨
1.非課税枠の活用
死亡保険金は遺留分の対象にはなりません。
遺したい人に確実にお金を渡せるので、親族間のトラブルを回避することができます。
生命保険を利用することで、葬儀費用や納税資金のために現金が必要となった場合にもすぐにお金の調達が可能となります。
名義人の死亡時点で、金融機関の預金は「相続財産」の扱いとなり、遺産分割協議が整うまでは、預金の引き出しができません。
各金融機関によって方法は異なりますが、預金を引き出すには遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書、戸籍謄本などの書類を
提出する必要があるため、手続きに相当な時間がかかります。
これに対して死亡保険金は、受取人が請求手続きをすれば、5~10日程度で受取人が指定する口座に支払われます。
相続なんてまだ先の話・・・。と考えがちですが
加入時の健康状態や、ご年齢によっては月々のお支払いが高くなったり、保険に加入できなくなる場合もあります😖
相続税対策や、その他保険の活用方法については
ゆめあんしんプラザまでお気軽にご相談下さい🤗
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