生命保険料控除について
2020/11/09
皆様 こんにちは! ゆめあんしんプラザ光の森店の松田です!
お元気でしたか 11月に入り、少し 肌寒くなって来ましたね コロナと共存する生活にも
慣れも 出て来ましたが‥‥ まだまだこれから寒くなり、これからインフルエンザにも 気をつけて 過ごしていきましょう
さて 今回は、今の時期に記入する書類で、年末調整の生命保険料控除について 取り入れていきたいと思います。
税金が軽減される制度ですが、同じ保険料を支払っても、旧制度・新制度 で控除が異なります。
平成24年の所得税から 旧制度の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」にプラスで「介護医療保険料控除」が新設されました。
一般生命保険料控除 ⇒ 死亡保険・学資保険など
介護医療保険料控除 ⇒ 医療保険・癌保険・介護保険など
個人年金保険料控除 ⇒個人年金保険料税制適格特約が付加された (個人年金保険)など
*(適用を受ける為の要件あり)で、年金受取人名義が 契約者本人か 配偶者です
年金受取人被保険者と同一
保険料払込期間 10年以上で 確定年金 有期年金 で受取開始日が 10年以上など
旧制度(2011年12月31日以前)の契約所得税 10万⇒一般(5万)⇒個人年金(5万)
住民税(3.5万)⇒住民税(3.5万)
新年度(2012年1月1日以降)の契約所得税 12万⇒一般(4万)⇒介護医療(4万)⇒個人年金(4万)
住民税(2.8万)⇒住民税(2.8万)⇒住民税(2.8万)変更となりました。
その他 控除額の計算方法もあります!
せっかく ある制度ですので有効に 活用 してくださいね♪
ご相談されたい時は お気軽に ゆめあんしんプラザ に ぜひ ご連絡してみてください♬
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