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相続になぜ生命保険?

2015/07/03

こんにちは。ゆめあんしんプラザ久留米店の原田です。

ゆめあんしんプラザ久留米店でも相続の相談が増えてきました。

保険ショップで何で相続の相談?と思われるかもしれませので、

今日は「相続でなぜ生命保険なの?」についてです。

「相続」と「生命保険」ってセットで良く耳にしますよね。

日本では色々な形で税金がかかっています。

働いて得た給与には所得税、住民税。住んでいる家には固定資産税。

買い物すると消費税。お金を人にあげると贈与税。預金の利子には利子税。

相続の際には相続税。。。税金だらけですね><

 

さて相続の際に生命保険が登場する理由なのですが、

財産を持つ方が他界された場合は、その相続人が財産を相続します。

解りやすくするために父と子で表現します。

父の財産が多い場合には子に相続税がかかってきます。

しかし父が、他界する前に財産のうち、500万円を生命保険に入れて

受取人を子にしておくと、父の他界後に子が500万円を受け取りますね。

すると、子が受け取った500万の生命保険金は相続財産ではなく、

「特別財産」になります。

 

相続時には生命保険金は法定相続人数×500万円という

特別財産枠がありますので、現金から生命保険に預け替えるだけで

相続税の対象となる財産を減らす事ができるんです。

相続時の特別財産枠を利用して相続税を減らすために生命保険は

有効な手段というわけです。

 

次に相続人である子供が2名以上いる場合に父が他界したら、財産は

子供が2人で平等に分けることになりますが、どちらか片方に

多く遺してあげたいという場合にも生命保険が役に立ちます。

生命保険は受取人を指定できます。つまり自分のお金に

名前を付けて(行き先を決めて)渡す事ができるんです。

 

こういった感じで相続の対策として生命保険は重要な役割を持ってます。

と言うより生命保険でしか、こういった対策は出来ないので、

相続と生命保険をセットで耳にするというわけですね。

 

しかし保険に入るには

「健康じゃないと…」「高血圧だしな~」「もう80歳だし」

「こないだ前立腺ガンになったしな~」など持病があったり

お歳を召されてたりして、保険に入れないと思っている方も

実は少なくありません。でも、この相続対策の生命保険は

健康状態の告知が必要ないタイプもあり、加入年齢は最長90歳まであります。

各保険会社の商品によって告知や加入年齢等が異なるので、

せっかくの財産を少しでも有効に奥様やお子様、お孫様に遺すために

比較検討をして保険商品を選びたいという方が増えてきています。

実際に比較してみますと、同じ保険でも保険金が大きく違ったりします。

大きく違うと、それだけ多く遺せるという事なので、我々のような

比べて選べる保険ショップに、相続のご相談に来られる方が

増えてきているようです。久留米で相続のご相談をお考えの方は

ゆめタウン行くついでに気軽に相談して下さいね^^

 

 

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