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遺族年金について

2018/11/05

こんにちは、ゆめあんしんプラザ久留米店の田邉です。

公的な保障の話です。

一家の生計を支える方に万が一の事が起こったら、支給される年金があります。

国民年金や厚生年金の被保険者で、亡くなった時点で18歳未満の子供を扶養している場合は遺族年金、

また会社員や公務員の方は遺族厚生年金も合わせて受け取れます。(いずれも納付条件を満たしている場合)

このような公的な保障はありますが、実際にこれですべて賄えるかどうかは分かりません。

これだけでは不安・・更に別にどの位を準備すれば良いのか・・という方は、一度「保険」を考えてみませんか。

ご予約をお待ちしております。

次回は「障害年金」についてのお話です。

https://www.fp-protec.jp/wp/news/★

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