新型コロナウイルス感染症に関する特別扱いについて
2020/04/06
新型コロナウイルス感染症に罹患された方々、感染拡大により影響を受けられた方々に
謹んでお見舞い申し上げますとともに、罹患された方々の一日も早いご回復を
お祈り申し上げます。
現在多くの保険会社が、この度の新型コロナウイルス感染症の拡大により
影響を受けられたお客様を対象に、下記の特別扱いが実施されております。
「保険料払い込み猶予期間の延長」
「契約者貸し付けの利息免除」
「保険金・給付金の請求手続き、契約者貸し付けの申請手続きの簡素化」
適用条件を設けている保険会社や、事前申請が必要な保険会社もございますので、
まずは担当店舗までご相談ください。
新型コロナウイルス感染症は、入院給付金の支払い対象となる「疾病」に該当します。
検査により陽性と判定されたか否かに関わらず、医師の指示により医療機関に入院された場合は
入金給付金の対象となります。
なお、医療機関の事情により直ちに入院できず、臨時施設(病院と同等とみなせる施設)で
医師の治療を受けている場合も、入院給付金の対象となる可能性もありますので、
ぜひご相談ください。
(2020年4月3日現在。今後各保険会社の対応も変わっていく可能性がありますので
まずは担当店舗までご連絡いただきますよう、お願いいたします)
https://www.fp-protec.jp/wp/news/★